私自身が退職後に**求職手当(失業手当)**を申請した時の経験をもとに、実際に直面した問題とその対処法、そして制度上の注意点をお伝えします。


◆ 離職票が届かない――退職後すぐに申請できない不安

私が退職を決意したのは、仕事と育児・家庭の両立に心身の限界を感じたタイミングでした。

本来であれば、あと数か月で勤続10年となり、退職金の加算や、失業手当の給付日数にも有利な節目を迎える予定でした。しかし子どもとの時間の確保、そして家庭を守るための自分自身の心身の健康を考え、あえて早期の退職という決断を下しました。

退職後、会社からは「離職票は2週間以内に郵送します」との説明がありましたが、実際には3週間経っても届かず、ハローワークに行くべきか迷いました。

しかし、結論としては、離職票がまだ手元になくても、ハローワークでの申請手続きは可能です。
窓口では、「離職票は後日提出でも大丈夫です。まずは求職の申込みと初回の手続きを行いましょう」と案内され、無事に受付を進めることができました。

ただし、最終的には離職票の提出が必要になるため、書類の到着が遅れている場合は、会社へ連絡して早急な対応を依頼することをおすすめします


◆ 育休期間は「雇用保険の加入期間」に含まれない

失業手当の受給には、「雇用保険に一定期間加入していたこと」が条件になります。
ここで、多くの方が見落としがちなのが、育児休業中の期間は加入期間としてカウントされないという点です。

▼ 具体的には以下のように扱われます

  • 産前・産後休業の期間は対象(加入期間に含まれる)
  • 育児休業の期間は対象外(加入期間に含まれない)

私の場合、育休に入る前に約9年半勤務しており、「10年未満の被保険者期間」として扱われました。

その結果、受給できた失業手当の支給日数は90日間
10年以上勤務していれば120日間の受給となっていたため、育休に入るタイミングによっては給付期間に差が出ることになります。


◆ 求職手当(失業手当)の基本概要

退職後、ハローワークで求職の申し込みを行い一定の条件を満たせば、**求職手当(いわゆる失業手当)**を受け取ることができます。

【受給の主な条件(一般の自己都合退職の場合)】

  • 退職前の2年間に、通算12か月以上雇用保険に加入していたこと
  • 就職する意思と能力があること(ただし育児中であっても可能)
  • 積極的に求職活動を行っていること
  • ハローワークで求職の申し込みをしていること

※年齢や退職理由によっても異なります。詳しくはハローワークで確認が必要です。


◆ 子育て中の「求職活動」はどう扱われるのか?

育児中であっても、求職の意志があり、活動実績があれば受給は可能です。

ハローワークでは、以下のような配慮をしてもらえるケースもあります:

  • 小さな子どもがいることを前提に、短時間勤務の求人を紹介してくれる
  • 地域によってマザーズハローワーク託児サービス付きのセミナーがある
  • 自宅で受けられるオンラインセミナーの受講も「求職活動」として認められることがある
  • 再就職を急がない状況でも制度の活用ができる

育児との両立が難しい場合でも、「就職を前提とした準備を進めている」という姿勢を持つことで、柔軟に対応してもらえるようです。


◆ 退職前に確認しておきたい3つのポイント

  1. 離職票は退職後すぐに届かない場合があるため、余裕を持って確認を
  2. 育休期間は雇用保険の加入期間に含まれない点に注意
  3. 子育て中でも求職活動の意思があれば失業手当の受給は可能

◆ 最後に:制度を知ることが、安心につながる


退職に伴う制度を正しく理解し、手続きを適切に行うことで、次のステップに進む準備ができます。

私自身、知識がないまま退職してしまい、申請手続きの中で不安や戸惑いが多くありました。

退職を選ぶかどうかに関わらず、「今後の働き方」を考える材料として、ぜひ参考にしていただければと思います。