失業手当の受給が終わったとき、
「雇用保険受給資格者証は、1年くらいは取っておいてくださいね」
窓口でこんなふうに言われました。
正直そのときは、
「もう受給も終わったのに、何に使うんだろう?」
とピンときませんでした。
そこで、実際にどんな場面で必要になるのか、
また、他にも保管しておいた方がいい書類はあるのか、
自分の体験を振り返りながら調べてみました。
雇用保険受給資格者証はなぜ残しておいた方がいい?
失業手当の内容を確認するため
雇用保険受給資格者証には、
- 所定給付日数
- 受給期間満了日
- 給付制限の有無
など、失業手当に関する重要な情報がまとめて記載されています。
受給が終わると使う場面は減りますが、
あとから
「このとき、給付日数は何日だったかな?」
「いつまで受給できる期間だったっけ?」
と振り返りたくなることがありました。
そのとき、手元にこの書類があるとすぐ確認できます。
次にハローワークを利用するときの参考になる
再就職後、また状況が変わってハローワークを利用することもあります。
その際、
- 前回いつ頃まで受給していたか
- 給付日数はどれくらいだったか
を聞かれることがあり、
受給資格者証があると説明がスムーズです。
書類を見返すことで安心できた
これは少し感覚的な話ですが、
「ちゃんと手続きできていたはずだけど…」
と不安になったとき、
受給資格者証を見返して
「大丈夫だった」と確認できたことがありました。
受給が終わった直後は、
意外と気持ちが落ち着かないものだと感じます。
他にも取っておいた方がいいハローワークの書類
① 離職票(1・2)のコピー
原本は手続きで提出していることが多いですが、
もしコピーが残っていれば保管しておくと安心です。
- 雇用保険の加入・喪失の確認
- 次に失業したときの参考資料
として役立つことがあります。
② 失業認定申告書の控え(ある場合)
認定日に提出した申告書の控えがあれば、
- どの期間にどんな求職活動をしていたか
- どの時点で働いていなかったか
を振り返ることができます。
すべての人が控えを持っているわけではありませんが、
手元にある場合は、しばらく保管しておくと安心です。
③ ハローワークから渡された説明資料
- 受給のしおり
- 注意事項が書かれた紙
- 給付日数や認定に関する案内
これらはその場では読んで終わりになりがちですが、
あとから読み返すと
「ここにちゃんと書いてあったんだ…」
と気づくこともありました。
逆に、処分しても困らなかったもの
- 応募が終わった求人票
- セミナーや説明会の案内チラシ
個人情報が書かれているものは、
シュレッダーや細断して処分するのがおすすめです。
まとめ|迷ったら少し残しておく
失業手当の受給が終わると、
ハローワークの書類は一気に不要に感じます。
でも実際には、
「あとから確認したくなる書類」
がいくつかありました。
私の場合、
雇用保険受給資格者証は1年ほど保管しておいてよかった
と感じています。
すぐに捨てる必要はありません。
迷ったら、ひとまずまとめて保管しておく。
それくらいが、ちょうどいいのかもしれません。