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はじめに

退職後、**求職手当(失業手当)**を受給しました。
離職票の扱いや受給手続きの流れについては、こちらの記事でも詳しく紹介しています👇

👉 【実体験】ワーママが退職後に受給できる「求職手当」―離職票が届かないときの対応、育休中の扱いも解説

退職後はアルバイトやパートも検討しましたが、
給料・勤務時間・未経験・対人関係などを考えると、条件に合う職場がなかなか見つかりませんでした。

子育てや療育の付き添いもある中で、時間の融通がきく働き方を求めて、
現在は、**情報通信業(インターネット広告業)**として開業届を出し仕事しています。


自営業として開業しても受給継続が認められた理由

私は保育園の継続利用のために、個人事業主として開業届を提出しました。
事業内容は「情報通信業・インターネット広告業」で、主に自宅でパソコンを使って作業しています。

開業後すぐに安定した収入があるわけではありません。
開業届を出したら失業手当の給付は終了すると思っていましたが、ハローワークの職員からは次のように説明がありました。

「開業届を出していても、実際に安定した収入が発生していないなら、
まだ“安定した職業に就いた”とは判断されません。
失業手当の受給を継続できます。」

つまり、「開業=失業手当の支給終了」ではなく、
実際の就労実態や収入の安定性によって判断されるということです。


保育園を利用しながら働けた理由

退職後も保育園を継続利用するためには、
自治体ごとに定められた「月○○時間以上の就労」などの条件を満たす必要があります。

私は開業届を提出し、自営業として保育利用の継続申請を行いました。
自営業の場合、就業証明書を自分で記入できるため、
勤務時間を柔軟に調整することができます。

その結果、保育園の利用を続けながら、
在宅ワークと失業手当の受給を両立できています。


現在の働き方と就労時間の基準

私は現在、週3日ほど働いており、
そのうち2日は7時間勤務、残り1日は4時間程度の在宅業務を行っています。
いずれも個人事業としての作業や、スキルを磨くための準備段階の仕事です。

失業手当の受給中に働く場合は、「週20時間以内」かどうかが重要な判断基準になります。

基準内容
✅ 週20時間未満の勤務「短時間就労」として扱われ、失業状態とみなされる場合が多い
⚠ 週20時間以上の勤務「就職した」とみなされ、給付が終了する場合あり
⚠ 1日4時間以上働いた日「就労日」として報告が必要(その日は不支給日になる)

つまり、週20時間未満であれば受給資格を維持できる可能性があります。

ただし、1日4時間以上働いた場合は、
その日は「失業状態」ではないとされ、その日の分の手当は支給されません
(働いた時間・報酬は「失業認定申告書」に正直に記入する必要があります。)


現在取り組んでいること:オンラインセミナーでの学び

在宅で仕事をするために必要なスキルを身につける目的で、
ハローワークや提携機関が実施しているオンラインセミナーを月2回ほど受講しています。

セミナー内容は、再就職や在宅就業に役立つ内容が中心です。

受講後には「受講証明書」が発行され、それを失業認定日にハローワークに提出すると、
**「求職活動実績」**として認められます。
これにより、外出が難しい子育て中でも、受給条件を満たしながら学びを続けられています。


自営業や在宅ワーク中でも受給できるケースのまとめ

状況ハローワークの判断結果
収入が少なく、準備段階の自営業安定していない給付継続
週20時間未満の在宅ワーク安定していない給付継続
案件が増えて毎月安定収入がある安定した職業に就いた給付終了
求職活動を行っていない失業状態ではない給付停止の可能性

おわりに

子育てや家庭の事情があっても、在宅ワークや短時間勤務など、
自分のペースで働ける選択肢が少しずつ広がっています。

私自身、週3日・短時間で働きながら、ハローワークの支援を受け、保育園の利用をしながら
自宅で仕事を続けられています。

ハローワークでは事情を丁寧に聞いてくれるので、
「開業したけどまだ安定していない」「働き方を模索している」という人は、
一度相談してみてはいかがでしょうか。