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― 申請方法と利用条件を解説 ―

放課後等デイサービスを利用するためには
通所受給者証(障害児通所受給者証) が必要になります。

これは市区町村が発行するもので、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するための証明書です。

この受給者証があることで、サービスの利用料の多くを自治体が負担する仕組みになっています。


1 通所受給者証とは

通所受給者証とは
障害児通所支援サービスを利用するための証明書です。

対象となる主なサービス

・放課後等デイサービス
・児童発達支援
・保育所等訪問支援

受給者証には次のような情報が記載されています。

・児童と保護者の氏名
・住所
・利用できるサービスの種類
・支給決定日数
・利用期間
・月額負担上限額

利用料金は原則として
利用料の9割が自治体負担、1割が自己負担となります(世帯所得により異なる)。


2 申請できる人(対象児)

通所受給者証は
療育や支援が必要と判断された子どもが対象になります。

対象となることが多いケース

・発達障害(ASD、ADHDなど)
・知的障害
・身体障害
・発達の遅れが気になる子
・集団生活に支援が必要な子

重要なポイントとして

障害者手帳がなくても申請できる場合が多い

という点があります。

医師の診断書や意見書などによって、療育の必要性が認められると受給者証が発行されることがあります。

そのため、いわゆる グレーゾーンの子どもが利用しているケースも多く見られます。


3 申請場所と申請の流れ

申請は、
住んでいる自治体の窓口で行います。

主な窓口

区役所の障害福祉課や子ども福祉課

一般的な申請の流れ

市区町村へ相談

利用申請

医師の意見書・診断書提出

サービス利用計画作成

支給決定

受給者証交付

利用計画は

・相談支援専門員が作成
または
・保護者がセルフプラン作成

のどちらかになります。


4相談支援専門員をつけるメリット、デメリット

メリット

  • 利用計画を作成してもらえる
  • 事業所選びなど、子どもの困りごとに応じて相談できる
  • 複数事業所の併用を相談できる
  • 定期的なモニタリングがある

デメリット

  • 地域によって、担当者がつくのに時間がかかる場合がある
    ⇒受給者証を取得するまでの時間が長い
  • 定期的な面談が必要
  • 紹介される事業所が限られることもある

セルフプラン(保護者作成)

メリット

  • 自分のペースですぐに申請できる
  • 自由に事業所を選びやすい

デメリット

  • 計画書を自分で作成する必要がある
  • 制度の理解が必要

わたしは、受給証の交付開始を早めたかったためセルフプランで作成しました。
受給者証の取得後に、やっぱり相談員をつけたい、と希望することもできるそうです。


5 支給決定日数とは

受給者証には
支給決定日数が記載されています。

これは

1か月に利用できる最大日数

のことです。

・月10日
・月15日
・月20日

複数の放課後等デイサービスを利用する場合でも、合計がこの日数以内になる必要があります。
長期休暇で利用回数が増える月にも超過しないよう、注意が必要です。

同日でなければ、複数の事業所を併用することも可能です。


6 更新時期

通所受給者証は、
定期的に更新が必要です。

多くの自治体では

・1年更新
・半年更新

などの期間で更新が行われます。

更新時には

・利用状況
・支援の必要性

などを確認し、必要に応じて支給日数の見直しが行われることもあります。


まとめ

通所受給者証は、放課後等デイサービスを利用するために必要な証明書です。

ポイントをまとめると

・市区町村が発行する
・障害者手帳がなくても申請できる場合がある
・利用料の9割が自治体負担(世帯所得により異なる)
・支給決定日数が決まる
・定期的に更新が必要

放課後等デイサービスを利用する場合、
この受給者証の取得がスタートになります。