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療育手帳の利用サービスを調べていく中で、
『障害者手帳』という言葉もよく出てきました。
実は、一般に『障害者手帳』と呼ばれているものは1種類ではありません。
制度としては、国の仕組みの中で主に3種類に分かれています。
この記事では、
- 障害者手帳の種類
- 身体障害者手帳と療育手帳の違い
- どの手帳を選べばいいのか迷ったときの考え方
を、簡単にまとめました。
障害者手帳は大きく分けて3種類あります
現在、日本で使われている障害者手帳は、次の3つです。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳(愛の手帳、愛護手帳)
- 精神障害者保健福祉手帳
これらをまとめた呼び方が、いわゆる**「障害者手帳」**です。
① 身体障害者手帳とは
対象となる人
身体の機能に障害がある人が対象です。
たとえば、
- 聴覚障害(難聴)
- 視覚障害
- 肢体不自由
- 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器など)
などが含まれます。
判定方法
- 医師の診断書をもとに判定
- 原則として、症状が固定・永続していることが条件
制度の根拠
身体障害者福祉法に基づく制度で、
厚生労働省の公式サイトでも詳細が案内されています。
② 療育手帳とは
対象となる人
知的障害がある人を対象とした手帳です。
療育手帳は法律に基づく手帳ではなく、
1973年(昭和48年)の厚生省通知をもとに、
各自治体が運用している制度です。
判定の考え方
療育手帳の判定では、
- 知能検査(IQ)
- 日常生活の様子
- 社会生活での困りごと
を総合的に評価します。
更新頻度は年齢や自治体によって異なります。
学力や成績だけで判断されることはありません。
ポイント
療育手帳は、
**「できないことを証明するもの」ではなく、
支援や福祉サービスにつながるための“入口”**として位置づけられています。
この点は、厚生労働省や自治体の障害福祉ページでも共通して説明されています。
③ 精神障害者保健福祉手帳とは
対象となる人
精神疾患や発達障害がある人が対象です。
たとえば、
- 発達障害(ASD、ADHDなど)
- うつ病
- 統合失調症 など
判定方法
- 医師の診断書が必要
- 一定期間ごとの更新制(多くは2年)
制度の位置づけ
精神保健福祉法に基づく制度で、
医療との結びつきが強いのが特徴です。
「障害者手帳」という言葉の正体
よく「障害者手帳」と聞くと、
身体障害者手帳のことを指していると思われがちですが、それは正確ではありません。
現在の制度では、
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
の**3種類があり、これらをまとめた呼び方が「障害者手帳」**です。
つまり、
- 身体障害者手帳 = 障害者手帳 ではない
- 療育手帳も、精神障害者保健福祉手帳も、同じく「障害者手帳の一種」
身体障害者手帳の対象となる主な障害(代表)
身体障害者手帳は、身体の機能に永続的な障害がある場合に交付されます。
対象となる障害は法律で定められており、代表的なものは次のとおりです。
- 視覚障害(視力・視野の著しい障害)
- 聴覚障害(重度の難聴など)
- 肢体不自由(手足の欠損や運動機能の著しい低下)
- 音声・言語・そしゃく機能障害(話す・食べる機能の障害)
- 内部障害
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- 肝臓機能障害 など
※診断名があっても、日常生活への影響の程度によっては手帳の対象外となる場合もあります。
身体障害者手帳と療育手帳の違いを比較
| 比較 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
|---|---|---|---|
| 主な対象 | 身体機能の障害 | 知的障害 | 精神疾患・発達障害 |
| 判定の基準 | 医師の診断書 | 知能検査(IQ)+生活状況問診 | 医師の診断書 |
| 主な窓口 | 市役所 | 市役所+児童相談所 | 市役所 |
| 障害の考え方 | 身体機能の障害 | 生活・社会面での支援の必要性 | 日常生活・社会生活への影響 |
| 更新・再判定 | 手帳に記載の有効期限に合わせ更新が必要 | 数年ごとの再判定(自治体による) | 原則2年ごとに更新 |
※どの手帳が「重い・軽い」という意味ではなく、支援の種類が異なるという違いです。
※どちらが重い・軽いというものではありません。
「どの手帳を取るべき?」と迷ったら
大切なのは、
『今とこれからの生活を、どの制度が支えてくれるか』
という視点だと思います。
手帳は必要な支援につながるためのものです。
※障害者手帳の制度内容や運用、利用できる支援は、自治体によって異なります。
詳細は、お住まいの市区町村や、
厚生労働省・各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。